ソフトウェア特許
ソフトウェア関連を利用した発明を対象とする特許のこと。 本来はハードウェアと一体となった装置やシステムとして出願された場合にのみ特許として認められたが、CD-ROMやフロッピーディスクなどの媒体に記録されたソフトも特許として認められるようになった。さらに2002年の特許法改正により、プログラムそのものが物として取り扱われるようになり、プログラム自体に特許が認められるようになった。これに伴い、記録媒体に保存されず、例えばインターネットを通じて受け渡されるプログラムにも特許権の保護が及ぶようになった。 |